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相続が発生した時の医療法人の出資持分はどのように評価され、課税関係はどうなるのでしょうか?
いまさらのように思われるかもしれませんが、ご質問をいただいたので備忘録的に整理しておこうと思います。

①医療法人の「出資持分」とは何か?
医療法人の出資持分とは「定款の定めるところにより、出資額に応じて払戻し又は残余財産の分配を受ける権利」をいいます(医療法附則第 10 条の3第3項第2号カッコ書参照)。
平成19年施行の改正医療法以後は、定款に上記のような定めを置くことができなくなったため、基本的に平成19年度以降に設立された医療法人は全て「持分なし」医療法人です。
それ以前に設立された医療法人で、上記のような持分の定めを置いている法人を「持分あり医療法人」といい、法的には「経過措置医療法人」と呼びます。
その本質は払戻又は分配を受ける権利であり、「財産権」です。
以下は全て、上記のような出資持分あり医療法人に関しての記述になります。

②相続発生時の出資持分は誰に帰属するか
持分あり医療法人では、定款で「社員資格喪失」時に「払戻を請求できる」旨の規定が置かれています。
(解散時の残余財産分配請求権もありますがここでは割愛します)
では、出資持分を持っている方(医療法人の社員であるとします)がお亡くなりになったらその出資持分はだれに帰属するのでしょうか。
答えは、「亡くなった方」です。正確には「亡くなった方に社員資格喪失(死亡)に伴う払戻請求権が発生し、同時に払戻請求権が相続財産として相続人に帰属する」ことになります。
なお、社員資格の喪失原因には ①退社 ②死亡 ③除名 の三つがあります。
この結果として、相続人が払戻請求権者となります。
ここで重要なのは、相続するのはあくまでも「払戻請求権」であるという点です。
ただし、この払戻請求権を行使するか否かでその後の取扱が変わってきます。

③払戻請求権の取扱
相続した払戻請求権については次のような取扱が考えられます。
(a)払戻請求権を行使し、医療法人に対して払戻を請求する。
(b)払戻請求権を行使せず、医療法人の社員として持分を保有する。
(c)払戻請求権を行使しないが、医療法人の社員にもならない。
さらに、(a)(b)はそれぞれ以下のように細分化されます。
(a-1)直ちに払戻を請求する場合
(a-2)ある程度の期間経過後、払戻を請求する場合
(b-1)以前から社員であった者が持分を相続する場合
(b-2)社員でなかった者が新たに社員として入社し、持分を相続する場合

その2では、それぞれの場合ごとの評価方法と課税関係について解説します。
~その2に続く~

久しぶりの更新にもかかわらず、少々浮わついたタイトルが付いてますが・・・

「出口戦略」という言葉をご存じでしょうか?
出口戦略(Exit Strategy)とは、もともと軍事用語で「敗勢又は損害が甚大な状況で、いかに損失を抑えて撤退するか」という検討や実施のことをいいます。
これを経営上の用語に転用して、市場や経営からの撤退に際していかに損失を少なくするかという意味で使用されます。
また、解釈を拡大して、投資において投下資本の回収を最大化する方策についても出口戦略と呼ぶようになっています。

損失の最小化と利益の最大化、一見すると同じではないように思えます。
それが一つの言葉で表されるのはなぜでしょうか?

理由は「資源は有限」だからです。

事業や製品には、一生(ライフサイクル)があります。
これを「プロダクトライフサイクル仮説」といいます。
説明した図がこれです。
キャプチャプロダクトライフサイクル仮説図.PNG
製品や事業は導入(創業)期から成長期、成熟期を経てやがて衰退します。
衰退することが明らかであればこれを見切って投下資本を回収し、次の事業に資本を投下することで、次のライフサイクルにシフトできます。
言うまでもなく、利益の総和は図の曲線下部の積分ですので、次のヤマを作ることで利益の総和(投資の効果)を大きくできます。
投下できる資本が無限にあればいくらでも投資できるのでしょうが、残念ながら投下できる資本(資源)は限られています。
これが撤退⇒利益の最大化となる理由です。

この話が医療機関の出口戦略にどうつながるのでしょうか?
続きはその②で!

資金繰り支援融資を受けるべきか?

最近、(主にクリニックの)お客様から
「銀行から『新型コロナ関係で資金繰り支援融資があるので利用しませんか』と言われているのだけれど、利用すべきでしょうか?」
というご相談を受けることが増えました。

結論から言えば「利子補給があり、かつ、手元資金が毎月の(費用支出額+借入金返済額)の半年分以上を確保していない」状況であれば、できるだけ利用すべきだと思います。

理由は、最近の医療機関の収益減少が著しいからです。
また、つい先日、茨城県で患者さんがPCR検査を受けた事実を隠して外来を受診し、クリニックが外来受診中止に追い込まれた事例も発生しています。
医療機関は新型コロナ対応の最前線にあり、最もリスクの高い業種のひとつです。
いつ何時、一時閉鎖等に追い込まれても不思議ではありません。
また、離職増加による人件費の高騰など、収益減少以外の経営圧迫要因もあります。

このようなときに、手元資金が潤沢にない状況ではこころもとありません。
コロナと闘うにしても、丸腰では闘えませんよね。

経営支援策については、このところ矢継ぎ早に出されているので、別にまとめてみようと思います。

持分なし医療法人への移行計画の申請期限について、厚生労働省から事務連絡が発出されましたのでご紹介します。
令和2年税制改正では、制度延長に向けた方針が示されています。
これを受けて、厚生労働省では制度延長に向けて調整中とのことですが、現時点では今年度9月末をもって制度はいったん終了することになります。
そこで、現時点で申請を予定している法人では、本年7月31日までに厚生労働省着となるよう申請する必要がある旨、昨日(3月23日)付けで各都道府県の主管部宛てに事務連絡が発出されました。
認定申請をお考え中の法人にあっては、申請期限にご注意下さい。

追加情報はその都度アップする予定です。

医療機関の働き方改革対応

昨年(2019年)4月1日から、働き方改革関連法が部分施行されています。
今年からは施行範囲が広がりますが、内容によっては医療機関の経営に重要な影響を与える事がらが含まれています。
サクッとおさらいしておきましょう。

働き方改革関連法案とは、雇用対策法、労働基準法、労働時間等設定改善法、労働安全衛生法、じん肺法、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正に係る法律の通称です。(たくさんありますね・・・)

主要なポイントは以下の三つです。
①時間外労働の上限規制
②年次有給休暇の確実な取得
③正規雇用者と非正規雇用者の待遇格差禁止

①については2019年4月1日に施行済です。ただし中小企業(出資金5千万円以下、又は常時雇用者100人以下の企業)は2020年4月1日から摘要されます。
なお、医師については応召義務の関係から2024年度からの適用となっています。
時間外労働の上限は、原則として月45時間、年間360時間とし、臨時的な特別の理由があり労使合意がある場合でも年間720時間、毎月100時間未満、複数月平均80時間を超えることができません。
この規制には罰則規定(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が設けられています。

②については2019年4月1日から実施されています。
医師を含め、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、使用者は毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

③については2020年4月1日から(中小企業は2021年4月1日から)実施されます。
実施後はパート勤務の方も賞与や基本給を同じ対偶にする必要があります。
ここで問題となるのが、パート労働者(特に主婦)の配偶者控除枠(いわゆる103万円のカベ)です。
103万円を超えても201万円までは配偶者特別控除というのがあるのですが、扶養手当等の基準が103万円のままだったり、国民年金の3号被保険者の所得制限が130万円だったりと、実際問題として、103万円のカベはしぶとく残っています。
控除の枠内でボーナスを支給することになれば、1人あたりの労働時間を削るしかありません。
そうなれば、パートの頭数を増やす必要に迫られることにもなりかねません。需要が高まれば、医療機関の人手不足に拍車がかかることでしょう。
また、枠を超えて支給するとしても、いずれにせよ人件費負担の増加が不可避です。

今年度からは、このような人事・人件費の問題を考慮することが必要となります。

先日、親しくさせていただいている取引関係の方からご質問をいただきました。
MS法人が医療法人の出資持分を持つことができるか?という内容だったのですが、
この点については、平成28年3月25日発出の厚生労働省医政局長通知「医療法人の機関について」で明らかにされています。
しかし、まだご存じない方もいらっしゃるようなので、おさらいを兼ねて書いておきたいと思います。

①MS法人は医療法人の出資持分を持てるか?
A:持つことができます。
上記の局長通知が発出される以前に「医療法人に対する出資又は寄附について」という疑義照会が行われ、「出資又は寄附によって医療法人に財産を提供する行為は可能であるが、それに伴っての社員としての社員総会における議決権を取得することや役員として医療法人の経営に参画することはできない」旨、回答されています(平成3年1月17日東京弁護士会会長あて厚生省健康政策局指導課長回答)。
つまり、法人が医療法人に出資することは可能だが、社員となることはできないと解され、これが実務上も通説となっていました。

②MS法人は医療法人の社員になれるか?
A:なれません。
上記の局長通知では「社団たる医療法人の社員には、自然人だけでなく法人(営利を目的とする法人を除く。)もなることができること。」と明記されています。
ここで、営利を目的とする法人とは、利益の配当を行う法人(株式会社、有限会社、合同会社等)を言います。MS法人はほぼこの中のいずれかに該当するでしょうから、社員となることはできません。
逆に言えば、利益の配当を行わない法人(社団法人、財団法人など)は社員となれます。

③営利を目的としない法人は医療法人の社員となり、出資持分を保有できるか?
A:できません。
①、②からは、営利を目的としない法人が医療法人の社員となり、出資持分を持つことが可能なように思えますが、局長通知に添付された「医療法人の運営管理指導要綱」の「社員」の欄に以下の記載があります。
「なお、法人社員が持分を持つことは、法人運営の安定性の観点から適当でないこと」
このため、仮に営利を目的としない法人が医療法人の社員となっても、この法人社員は持分を持つことができません。

④注意事項
上記のように、MS法人が出資持分を持つこと自体は可能なのですが、自然人と違い、法人は死亡することがなく、また、社員になれない以上、退社(医療法人の社員から退くこと)することができません。
このため、出資持分の払戻請求を行うことができず、唯一、医療法人解散時の残余財産請求権だけが発生することになります。

令和2年税制改正大綱

令和2年の税制改正大綱が令和元年12月20日に閣議決定されました。

医療関係で注目されるのは、なんと言っても「持分なし医療法人への移行認定制度」
関連の適用時期が3年間延長されることでしょう。

ただし、「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の改正」が前提となっていますので、もう一つハードルがあるっちゃあるのですが・・・

いずれにせよ、今年9月末までであった適用期限が令和5年9月末まで延長されるのは、
時間切れであきらめかけていた法人関係者にとってはありがたいことでしょう。

医療法人の定款変更について

毎日猛烈な暑さが続いた夏ですが・・・
気がつけば、はや八月も終わろうとしています。

ところで、平成27年9月28日公布の医療法改正及び平成28年9月1日付けで同法が施行されたことに伴い、医療法人の新しい定款例が示されており、これに合わせた形で医療法人の定款変更が必要になっています。
なかでも、定款又は寄付行為に理事会に関する規定が書かれていない場合には、改正法附則第6条の規定に基づき、施行日から起算して2年以内に定款又は寄付行為の変更に係る認可申請をしなければならないと規定されています。

このため、現行定款等の内容によっては、この8月末までに定款変更認可申請をする必要があります。
また、その他の医療法人についてもできるだけ早期に定款変更することが望ましいとされていますので、定款が現行の定款例に沿ったものであるかどうか、確かめておく必要があります。
ご注意下さい。

結局、出資持分をどうすべきなのか?
これは大変に難しい問題です。

厚生労働省では、医療法人の出資持分に関して「持分によるリスクと持分なし法人への移行事例に関する調査研究 報告書」(持分なし医療法人への円滑な移行マニュアル改訂版)という調査研究結果を公表しています。該当webサイトはこちら(サイトの下半分にあります)
この研究報告で示されている医療法人の選択肢は次のとおりです。

持分あり法人⇒持分なし法人へ移行⇒①法定の要件を満たす場合 ⇒社会医療法人
               (医療法人への贈与税課税なし)   又は
                               特定医療法人
                 ②持分放棄等の定款変更  ⇒一般の持分なし医療法人
               (医療法人への贈与税課税あり)   又は
                               基金拠出型医療法人
今回改正された移行認定認定制度は上記①に追加されるべきものでしょう。

しかし、この報告書は移行を検討する法人への情報提供として作成されているため、もう一つの重要な選択肢が書いてありません。
それは「現状維持」という選択肢です。

解説の第1回目で、出資持分とは社員退社時の払戻請求権又は解散時の残余財産分配請求権であると述べました。また、第2回目では、出資持分が財産権であり、国が強制的になくすことはできないものとも書きました。
そう、出資持分は財産なのです。しかも、医療法人に内部留保として蓄えられた財産であり、その内部留保は役職員が一丸となって法人運営を行い、(安くないであろう)法人税を負担した後のものです。これだけ苦労して蓄えた内部留保は、現状維持=個人に帰すべき財産 という考えも当然あってしかるべきでしょう(厚労省の言い分は全く異なるかもしれませんが)。

ここから先は全くの「私見」となりますが・・・
私なら、苦労して蓄えた財産を放棄なんてしたくありません。他人にあげたくもありません。ましてや、もう一回税金(贈与税)を払ってお国に返すなんてまっぴらゴメンです。

その場合には「現状維持」を選択して、後継者が見つからなければ法人を解散して残余財産を分配してもらうか、あるいは自分が死んで相続となったら遺族に持分の払戻を受けてもらっていいと思います(法人は解散又はM&A等の方向に向かいます)。

しかし、後継者がいて法人の継続性が見込まれ、後継者が法人の内部留保を使う予定があるのであれば、後継者に全部使ってもらっても構わないとも思います。
そうなった場合には、出資持分を持っていることのリスクのほうが大問題となります。そのときは出資持分を放棄して、持分なし法人に移行するでしょう。

こう考えると、医療法人の出資持分をどうするかという問題は、事業承継の問題と表裏一体であることが分かります。

つまり、持分をどうするのかは、事業承継をどうするかが決まらないと決めようがないという側面があるのです。

もちろん、事業承継の方向性が完全に決まらないと何もできない、というわけではありません。
現に私のお客様でも、理事長の急死によって想定外の相続が発生し、身内では承継できなかったため副院長が事業を引き継いだ事例がありました。
この事例では、出資持分の払い戻しを行うと、法人運営に支障をきたす可能性が高かったことから出資持分の放棄に応じてもらい、移行認定制度を利用することで遺族の相続税免除と法人の贈与税納税猶予を認めてもらっています。
これは今のところ非常に上手くいっているケースです。
また、「財産権なんて要らないよ、贈与税でも何でも払うから、とにかく相続税の不安を解消してくれ!」と仰るかたは早々に持分なしに移行しましょう。

結論から言えば、「医療法人の出資持分は事業承継の問題と併せて、できるだけ早めに検討しておくに越したことはない」というありきたりな言い方になってしまいます。
ここまで延々と書き連ねてきた挙げ句に「へなへな~」となってしまう結論ですが、一般論としてはこのようにしか書きようがありません。

そのような、何とも難しい出資持分の取扱において、今回の移行計画認定制度はある意味「画期的」な制度となっており、種々の選択肢の中に入れて検討してみるべき制度であると思います。
ただし、ここまで苦労してお読みいただいた方には、もうお分かりかもしれませんが、この制度を適用できる局面はそれほど多くないと思います(一説によれば、厚労省の目標としては1,000件程度とのです)。
しかし、もしも適用条件が合えば、事業承継(特に親子間承継)を行う上で、非常にメリットのある制度であることは間違いありません。
まだ検討されていない法人におかれては、早急に検討されることをお勧めします。
あと2年しかありません(準備期間を考えたら実質1年?です)。

医療法人の事業承継については、これもまた長くなるので別途記述したいと思います。

第4回の4回目
今回は最後の2要件です。
(7)自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること
(8)医業収入が医業費用の150%以内であること

まず、「自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること」(医療法施行規則第57条の2第1項第2号ロ)についてです。
ここでは
①自費患者とはどの範囲をいうのか
②社会保険診療と「同一の基準」とはどのようなことをいうのか
が問題となります。
①については、「自費患者」とは、社会保険診療又は労災保険診療に係る患者以外の患者であるとされています。
社会保険診療とは租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療をいうものと規定されていますので、前回の社会保険診療「等」に係る収入金額で出てきた社会保険診療と範囲は同じになります。労災保険も同様です。

②については以下のとおりとなっています。
「社会保険診療報酬と同一の基準」とは、次に掲げるもののほか、その法人の診療報酬の額が診療報酬の算定方法の別表に掲げる療養について、同告示及び健康保険法の施行に関する諸通達の定めるところにより算定した額程度以下であることの定めがされており、かつ、報酬の徴収が現にその定めに従ってされているものであること
(イ) 公害健康被害者に係る診療報酬及び予防接種により健康被害者に係る診療報酬にあっては、法令等に基づいて規定される額
(ロ) 分娩料等健康保険法の規定に類似のものが定められていないものにあっては、地域における標準的な料金として診療報酬規定に定められた額を超えない額

また、上記の算定については、必ずしも1点10円としなければならないわけではなく、Q&Aに以下の回答が記載されています。
『「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について(H29 年9 月29 日付け医政局医療経営支援課長通知)」記 第24(7)のとおりであるが、診療報酬の算定方法等により算定した額「程度」以下とされている。
「程度」であり、1 点10 円に限らない。多くの地域で定められている自賠責保険の診療費算定基準は、薬剤等モノを1 点12 円とし、その他の技術料はこれに20%を加算した額を上限としており、これは妥当と認めている。』

最後に「医業収入が医業費用の150%以内であること」の要件です。
条文上は、「医療診療により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。(医療法施行規則第57条の2第1項第2号ハ)」となっています。
ここでは
①医療診療とは何を言うのか
②収入する金額とは何か
③患者のために直接必要な経費の額とは何か
が問題となります。その内容はそれぞれ以下のとおりです。
①については
医療診療とは:社会保険診療、労災保険法に係る診療及び自費患者に係る診療
②については
収入する金額とは:損益計算書の本来業務事業損益に係る事業収益の額
③については
直接必要な経費の額とは:損益計算書の本来業務事業損益に係る事業費用の額
とされています。
②における①についての収入金額と③の金額の比率が150%以内であることが要件です。

したがって、本来業務と附帯業務を行っている場合には、それらを区分して経理する必要が出てきます。
もっとも、都道府県等への決算届けの様式上、本来業務と附帯業務は区分して損益計算書を作成するようになっていますので、決算届けを適正に提出している限り問題とはなりません。
また、実際にこの比率が150%を超えるというケースはあまりないかと思います。

確認のため記載しておきますが、医療法人の本来業務とは医療法第39条第1項に掲げる業務をいいます。
医療法第39条 病院医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。
この4種類の施設だけが医療法人の本来業務です。それ以外は全て附帯業務となります。
ちなみに、医療法人が行うことができる附帯業務とは医療法第42条各号に掲げられている業務となります。

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