インサイダー取引

経済産業省の幹部職員がインサイダー取引を行った容疑で、東京地検が強制捜査に入ると日経新聞が報じています。
公開株式のインサイダー取引は、厳しい規制の対象になっています。公正な取引を行うためには当然のことです。
私たち公認会計士の中にも、インサイダー取引を行った容疑で起訴された事案がありました。
そのような過去の事案を受けて、会計士業界ではかなり厳しい自己規制を行っています。
詳しくはこちらへ
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1042.html

記事を読んでいて気になったのは、顧問弁護士の話として
「公知の事実に基づき、前次長の妻が購入しており、違法性はない」とあったことです。
私が監査法人に在籍していた時には、監査法人が関与している会社の株式は、
たとえ自分がその会社の担当でなくても売買できませんでした。
もちろん、家族名義であってもダメです。
さらに、毎年、そのような株式を保有していない旨の誓約書まで書かされていました。
会計士の場合にはインサイダー規制の他に、職業的倫理としての「独立性」の問題があります。
ですから、一般の投資家よりは規制が厳しくなるのは当然なのですが。。。
特定の業界を所管する官庁の職員には、そのような規制はないのでしょうか?
違法性はない、といってもそれに先立つ「倫理」の問題があるでしょうに。。。

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このページは、yoshikawaが2012年1月12日 10:25に書いたブログ記事です。

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