サラリーマンの必要経費って

先日、ある宴席でこう言われたことがありました。
「先生たち自営業の方は何でも経費で落とせていいですねぇ~
私らサラリーマンは経費にできないですモン。。。いいスーツ着てらっしゃいますよねぇ」云々
話の主眼が経費にあるのか、「いいスーツ」にあるのかよく分かりませんが
いまどきこんな発言をされる方がいるのか!?と、ちょっとびっくりした次第です。
(もちろん私のスーツ代は経費になりません。経費にできる方法をご存じのかたはご教示願います・・・
「吉川公認会計士事務所」と背中に刺繍するとかはナシですよ・・・)

それで思い出しました。。。「特定支出控除制度の改正」

もともと、サラリーマン(給与所得者)には必要経費の見合い分として「給与所得控除」が認められています。
図書費とか、衣服(スーツ、眼鏡等)とかは、このなかでまかなったものとみなすわけです。
もちろん、実際に支出しなくても構いません。
実際に支出しなくても経費を認めてくれるのですから、こんなにいい制度はないと思うのです。

特定支出控除とはサラリーマンでも一定の支出を行い、その金額が給与所得控除額を上回った場合、
その上回った額を所得控除できる、と言う制度です。
しかしこの制度、これまではなかなかに適用するのが難しく・・・
対象となる支出は
①通勤費
②転勤に伴う引越費用
③研修費
④資格取得費用
⑤単身赴任者の往復旅費
に限られ、しかも会社がこれらの経費を負担せず、会社がその業務遂行上直接必要と認めた
場合に限られます。
通勤費も転勤の引越費用も単身赴任者の帰宅旅費も払わないなんて、
2chあたりだったら即座に「超絶B」認定されてしまうのではないでしょうか。。。

控除される金額も問題です。
例えば年収500万円のサラリーマンの場合、給与所得控除額は年収の20%+540,000円なので
5,000,000円×20%+540,000円=1,540,000円が控除されます
特定支出控除はこの金額から超えた部分が控除されるので、例えば簿記の資格が必要だから
簿記の学校に通ったとしても、1年間で1,540,000円を超える額を支払わない限り控除はありません
年間の授業料が150万円を超える支出なんて、年収の3割じゃないですか!
そんな金額を払っている方がそうそういないことは容易に想像できますよね
そんなわけで、この制度はこれまで利用している人が最も少ない制度なのでは?とも言われていました

ところが、平成24年度税制改正で控除の判定要件が見直され、
給与所得控除額の2分の1を上回った金額が控除されることになりました
上の例でいうと、1,540,000円÷2=770,000円を超えた金額が控除されます
(ただし収入金額が1,500万円以下の場合に限ります 
1,500万円を超える場合は給与所得控除額245万円÷2=122.5万円ではなく125万円を超える金額となります 何故(?_?)/)

また、「勤務必要経費」というのが特定支出の範囲に追加されました
(ただしこちらは65万円まで「という上限が設けられています)
何が勤務必要経費かというと、職務と関連のある図書費、衣服費、交際費等とされています

このなかで、衣服には
①制服、事務服、作業服その他、勤務場所で着用することが義務づけられているもの
②給与の支払者(雇用主)により勤務場所において着用することが必要とされる衣服
があるとされています。
ということは、服務規程や就業規則などで「勤務時間中はスーツ着用」と規定されていれば勤務必要経費となるのでしょうか?
通達などが出てこない限り、何とも言えませんが、現時点で可能性はあるわけです。

そうなったらもちろん、自営業者のスーツも経費として認めてくれるんでしょうねぇ??
(あまり期待はしていませんが・・・)

今回の改正によりサラリーマンの必要経費が認められる道が広がったわけで、それはそれでよいことだと思います。
ただねぇ・・・私はひねくれ者なのか、こう考えてしまうのです。。。
特定支出控除で経費を認めるんだから、給与所得控除は半分でいいじゃん!
とか言い出すのではないか?ひょっとして給与所得控除を減らすための布石?とか勘ぐってしまうのです。
つまり、これまで使わなくても認めていた経費分を、実際に使った分しか認めませんよ、と。
消費税率も上げるから、ジャンジャンお金使ってね!みたいな。

ちなみに、私のスーツは既製品のいわゆる「ぶら下がり」のヤツです。
そんなにいいスーツだとも思えないのですが。。。

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このページは、yoshikawaが2012年4月24日 16:26に書いたブログ記事です。

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