2012年4月アーカイブ

春の野の花観察会

GWに入りました。
商売柄、昔からGWとは無縁の生活を送っているのですが、独立してからは少し休みも取れるようになったのは嬉しい限りです。
ということで昨日はNPO法人の「春の野の花観察会」に参加してきました。
場所は阿蘇の某所です。

ほんのひと月前(3月20日)に野焼きをおこなったばかりですが、草原は緑一色に変わっていました。
DSCN0785.JPG
今年は長い間放棄地となっていた場所を野焼きしましたので、その結果がどうなっているのかも楽しみです。
ちなみに、放棄地の現状はだいたいこんな感じです。
DSCN0790.JPG
かん木が入り込み、イバラの茂みがあちこちにあります。こうなるととても入っていけません。

それを焼いて、かん木を取り除くと、こうなります。
DSCN0872.JPG
上の写真と比べると、明らかに草の生え方が少ないですね。来年以降どうなるのかが楽しみです。

さて、集合したら注意事項を聞き、簡単な自己紹介をします。
あとは斜面を移動しながら野の花を見つけ、先生の説明を聞きます。
こんな感じです。
DSCN0794.JPG

以下、目にとまったものをご紹介します。
まず、さくら草(自生)の群落がありました。
DSCN0752.JPG

DSCN0778.JPG
さくら草は園芸種としても人気があり町中で見る機会も多いのですが、こうして自然のなかで自生しているものも綺麗です。

次は、春を告げる花の代表格「福寿草」です。別名を「元日草」と言うそうで・・・
福寿草.JPG

福寿草2.JPG
黒く焼けた地面からたくましく花を咲かせてくれています。

こういうのを探しながら、斜面を上り下りするわけです。。。

DSCN0807.JPG
皆さん下を向いているのは、花を踏みつけないよう気をつけているためです。

ほかにも、こんなの見つけました。
ひとりしずか.JPG
ヒトリシズカ(まだ完全には咲いていません)

すみれの一種.JPG
すみれの一種(阿蘇には20種類以上のすみれが自生するそうです)

以下、地味ですがおもしろいものを少々。
ヒメユリ.JPG
花は咲いていませんが、ヒメユリの若芽です。夏にはきれいな花を咲かせてくれます。

珍しいものもありました。
花葛.JPG
「ハナカズラ」。。。トリカブトの一種で、当然、毒があります。(ちなみに福寿草にも毒があるそうです)
トリカブトは山菜のニリンソウと似ているので、誤って食べてしまう事故が報告されているそうです。山菜とりの方はご注意を。

山菜と言えば、観察地にもたくさんありました。
DSCN0781.JPG
立派なワラビですね。美味しそう。。。
ぜんまい.JPG
むっくりと力強く生えたゼンマイです。
今日は山菜採りではなく観察会なので、採集はガマンガマン。。。
というより、この場所は私有地なので本来は勝手に採集できません。他人のものですから・・。

こんな感じで春の野を歩き回り、楽しい1日となりました。

「五月ばかりなどに山里に歩く、いとをかし」

本当は「早苗月」で6~7月なのですが、まあいいか・・・GWだし。。。

サラリーマンの必要経費って

先日、ある宴席でこう言われたことがありました。
「先生たち自営業の方は何でも経費で落とせていいですねぇ~
私らサラリーマンは経費にできないですモン。。。いいスーツ着てらっしゃいますよねぇ」云々
話の主眼が経費にあるのか、「いいスーツ」にあるのかよく分かりませんが
いまどきこんな発言をされる方がいるのか!?と、ちょっとびっくりした次第です。
(もちろん私のスーツ代は経費になりません。経費にできる方法をご存じのかたはご教示願います・・・
「吉川公認会計士事務所」と背中に刺繍するとかはナシですよ・・・)

それで思い出しました。。。「特定支出控除制度の改正」

もともと、サラリーマン(給与所得者)には必要経費の見合い分として「給与所得控除」が認められています。
図書費とか、衣服(スーツ、眼鏡等)とかは、このなかでまかなったものとみなすわけです。
もちろん、実際に支出しなくても構いません。
実際に支出しなくても経費を認めてくれるのですから、こんなにいい制度はないと思うのです。

特定支出控除とはサラリーマンでも一定の支出を行い、その金額が給与所得控除額を上回った場合、
その上回った額を所得控除できる、と言う制度です。
しかしこの制度、これまではなかなかに適用するのが難しく・・・
対象となる支出は
①通勤費
②転勤に伴う引越費用
③研修費
④資格取得費用
⑤単身赴任者の往復旅費
に限られ、しかも会社がこれらの経費を負担せず、会社がその業務遂行上直接必要と認めた
場合に限られます。
通勤費も転勤の引越費用も単身赴任者の帰宅旅費も払わないなんて、
2chあたりだったら即座に「超絶B」認定されてしまうのではないでしょうか。。。

控除される金額も問題です。
例えば年収500万円のサラリーマンの場合、給与所得控除額は年収の20%+540,000円なので
5,000,000円×20%+540,000円=1,540,000円が控除されます
特定支出控除はこの金額から超えた部分が控除されるので、例えば簿記の資格が必要だから
簿記の学校に通ったとしても、1年間で1,540,000円を超える額を支払わない限り控除はありません
年間の授業料が150万円を超える支出なんて、年収の3割じゃないですか!
そんな金額を払っている方がそうそういないことは容易に想像できますよね
そんなわけで、この制度はこれまで利用している人が最も少ない制度なのでは?とも言われていました

ところが、平成24年度税制改正で控除の判定要件が見直され、
給与所得控除額の2分の1を上回った金額が控除されることになりました
上の例でいうと、1,540,000円÷2=770,000円を超えた金額が控除されます
(ただし収入金額が1,500万円以下の場合に限ります 
1,500万円を超える場合は給与所得控除額245万円÷2=122.5万円ではなく125万円を超える金額となります 何故(?_?)/)

また、「勤務必要経費」というのが特定支出の範囲に追加されました
(ただしこちらは65万円まで「という上限が設けられています)
何が勤務必要経費かというと、職務と関連のある図書費、衣服費、交際費等とされています

このなかで、衣服には
①制服、事務服、作業服その他、勤務場所で着用することが義務づけられているもの
②給与の支払者(雇用主)により勤務場所において着用することが必要とされる衣服
があるとされています。
ということは、服務規程や就業規則などで「勤務時間中はスーツ着用」と規定されていれば勤務必要経費となるのでしょうか?
通達などが出てこない限り、何とも言えませんが、現時点で可能性はあるわけです。

そうなったらもちろん、自営業者のスーツも経費として認めてくれるんでしょうねぇ??
(あまり期待はしていませんが・・・)

今回の改正によりサラリーマンの必要経費が認められる道が広がったわけで、それはそれでよいことだと思います。
ただねぇ・・・私はひねくれ者なのか、こう考えてしまうのです。。。
特定支出控除で経費を認めるんだから、給与所得控除は半分でいいじゃん!
とか言い出すのではないか?ひょっとして給与所得控除を減らすための布石?とか勘ぐってしまうのです。
つまり、これまで使わなくても認めていた経費分を、実際に使った分しか認めませんよ、と。
消費税率も上げるから、ジャンジャンお金使ってね!みたいな。

ちなみに、私のスーツは既製品のいわゆる「ぶら下がり」のヤツです。
そんなにいいスーツだとも思えないのですが。。。

緑のお花見

昨日、行きつけのバーのマスター&常連さんでお花見に行ってきました。
場所は熊本きっての桜の名所「熊本城」の三の丸公園です。
熊本城へは時々行きますが、なかなか三の丸へまでは行かないので、ちょっと新鮮。

熊本で14日に花見というと、ソメイヨシノは大方終わっていて「葉桜だったでしょ?」
とうれしそうに(そう見えるのはひがみでしょうか?)言われるのがオチです。
まあ、確かにソメイヨシノは残骸ともいうべき状況でありました。
お花見 ソメイヨシノ.jpg
Ok!いいんです!おいしいお酒とおいしい料理があれば、たとえ「エア桜」でも。。。

今回の料理はマスターと極めつけに料理上手な常連さんの手作りとなっています。
まずは鉢盛りからどうぞ!
お花見 料理.jpg
つづいて、手まり寿司!
お花見 手まり寿司.jpg
奥と手前にチロッと見えているのは卵焼き、奥の丸いのは葡萄とチーズ、横にはポテトサラダもあります。
う~ん、何とすばらしい(´д`)
もちろんお味のほうもSoooooooo Good!でした。
お酒は各人好みのものを持参、というルールでしたので、私は愛してやまない「ヱビスビール」
金、黒、緑と取り揃えてグビグビと。。。嗚呼しあわせ。。。
久々にまったりとした休日の午後を過ごさせていただきました。企画してくれたマスターに感謝!

ところで、ソメイヨシノは終わっていたのですが、これから見頃になる桜もあります。
三の丸公園に一本だけあった八重桜(だと思うのですが・・・違っていたらごめんなさい)
お花見 八重桜1.jpg
これはこれできれいですね。
お花見 八重桜2.jpg
モフモフッとした花びらの様子もいい感じです。

で、ここからが今回の本当のテーマなのですが、「緑色の桜」がありました。
お花見 御衣黄桜1.jpg
Wikiペディアによると、この桜は「御衣黄桜(ぎょいこうさくら)」というのだそうで、
花びらの色は萌葱色なのだそうな・・・
色が分かりづらかったのでフラッシュたいてみました。
お花見 御衣黄桜2.jpg
これだけ緑色だと、言われるまで気づきません。。。
恥ずかしながら、私、こんな桜があることすら知りませんでした。
桜=ピンクと思い込んではいけないのですね。。
まあ、桜をさして「ももいろキレイ!」と言う大人もいかがなものか???とは思いますが。
なんだかんだと楽しい午後でした。

4月になりました

平成24年もあっという間に4分の1が過ぎ、はや4月となりました。
今日は全国的に台風なみの低気圧の影響で春の嵐となっています。
桜は昨日、一昨日の暖かさで一気に満開となったのに、すでに葉桜となってしまいました。
「春の心はのどけからまし・・・」とはいかないようです。

ところで、3月末には消費税法の改正案と関連法案が閣議決定され、国会へ提出されました。
こちらも嵐のような内容で・・・
消費税の税率は2年後(2014年)4月に8%へ、翌年(2015年)の10月から10%となるそうです。
また2015年は所得税の最高税率が現行の40%から45%へ引き上げられます。
同時に相続税の基礎控除も縮小されることになりました。(現時点で法案は通過してませんが)
相続税の基礎控除縮小は定額控除が3000万円へ、法定相続人ひとり当たりの控除が600万円となります。
仮に法定相続人が奥様と子供2人とすると、現行で8,000万円の基礎控除であるものが、4,800万円となり、なんと、一気に3,200万円も減少してしまいます。
現行での5,000万円以下の相続財産の税率は20%ですから、これだけでなんと640万円も相続税が跳ね上がる計算になります。
死ぬまでには財産は使い切ってしまえ!と国が誘導しているとしか思えません。。。

その反面、「では死ぬまで安穏と暮らせるのか?」ということになると、これが「社会保障と税の一体改革」ということになるそうで、
これに向けた診療報酬と介護報酬の改定が4月から実行されています。
今回の診療報酬と介護報酬の改定は史上初の「同時改定!」です。
内容的にも報酬の改定というより、制度の改編をめざした政策誘導的側面が強いと言われています。
診療報酬改定のときには上がるところ下がるところ、当然ながらそれぞれに影響があります。
今回は介護報酬も実質マイナス改定となり、介護系の施設を経営しているお客様では予算の見直しを迫られているところもあります。
特にこれまで稼働率のよかったところほど、稼働率の上昇によるカバーが期待できないので、実質減収は避けられません。。。

いずこも「春の嵐」のようで。。。4月早々、憂鬱です。

このアーカイブについて

このページには、2012年4月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2012年3月です。

次のアーカイブは2012年6月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

カテゴリ

Powered by Movable Type 4.261