医療法人の定款変更について

毎日猛烈な暑さが続いた夏ですが・・・
気がつけば、はや八月も終わろうとしています。

ところで、平成27年9月28日公布の医療法改正及び平成28年9月1日付けで同法が施行されたことに伴い、医療法人の新しい定款例が示されており、これに合わせた形で医療法人の定款変更が必要になっています。
なかでも、定款又は寄付行為に理事会に関する規定が書かれていない場合には、改正法附則第6条の規定に基づき、施行日から起算して2年以内に定款又は寄付行為の変更に係る認可申請をしなければならないと規定されています。

このため、現行定款等の内容によっては、この8月末までに定款変更認可申請をする必要があります。
また、その他の医療法人についてもできるだけ早期に定款変更することが望ましいとされていますので、定款が現行の定款例に沿ったものであるかどうか、確かめておく必要があります。
ご注意下さい。

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このページは、yoshikawaが2018年8月28日 17:41に書いたブログ記事です。

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