令和2年分の源泉徴収に注意

令和2年分の所得税から、従来とは大きく異なる取り扱いがあります。
具体的には、
①給与所得控除の引き下げ
全体として一律10万円引き下げ。年収850万円を越えた場合は195万円を上限として打ち止め。
例えば、令和元年に年収1,000万円超だった人は給与所得控除が220万円でしたが、
これが一気に25万円も引き下げられています。

②基礎控除の引き上げ
これまで38万円だったものが、合計所得金額2,400万円までは48万円となり、10万円アップ
このため、年収850万円以下の方は影響ありません。
しかし、年収2,400万円を超えると基礎控除が低減していき、2,500万円を超えると基礎控除ゼロとなります。
ただし、税負担を考慮して、本人か扶養家族に障害者がいる場合、又は23歳未満の扶養親族がいる場合は、
給与収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%を所得控除とする
「所得税額調整控除」という新たな制度が設けられました。

このように、令和2年からは高額所得者に増税となる改正が行われています。
また、これに合わせて源泉徴収税額表も改定されています。
医療機関では(特にドクター)、毎月の源泉徴収税額が大きくなることが予想されます。
このため、給与ソフトウェアの更新など、適切な対応を取っておく必要がありますので注意が必要です。

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このページは、yoshikawaが2020年1月16日 12:12に書いたブログ記事です。

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