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~承前~
④金額の算定
では、払戻請求権はどのように計算(評価)されるのでしょうか?
(a)の場合、相続財産は「持分払戻請求権」です。したがって、払戻を受けるべき金額で評価されることになります。
このときの払戻を受けるべき金額の算定方法は最高裁判決(平成22年4月8日)で確定しており、その金額は、社員資格を喪失時点における当該医療法人の財産評価額(時価)に出資割合を乗じた額であるとされています。
ただし、ここでいう「財産評価額」の具体的な算定方法は、一つの方法に決まっているわけではありません。また、相続税の評価方法である財産評価基本通達に従わなければならないというものでもありません。
ですので、具体的にどのような算定方法をとるかについては、個々の事案ごとに過去の判例や採決例を参考にして判断することになります。
上記の判例で言えば、
(1)評価時点は払戻請求時ではなく、社員の退社時点とする。
(2)時価純資産方式により評価し、時価の値上がり益に対する法人税相当額の控除はしない。
(3)従業員の退職金等の清算費用については、純資産から控除しない。
などが主要論点となっています。
ただし、以下はあくまでも私見ですが、(3)の従業員に対する退職金については、一定規模以上の法人については清算を前提としなくても退職給付債務として計上するのが会計実務上行われているので、容認される余地があるのではないかと考えます。

また、最高裁判決の後に出た判例として、東京地裁平成26年1月15日判決(22(ワ)962号事件)などがあげられています。
(なお、この判決に関しては払戻額の算定だけでなく、医療法人の運営に関しても興味深いことが述べられているので、興味のある方は探してみてください)

(b)の場合は、払戻を行わないので医療法人の出資持分としての権利を相続したと解されます。
この場合の持分としての評価は、財産評価基本通達による評価額に従い、医療法人の出資の評価により評価することになります。
また、この場合当初出資額から価値が増加した部分も含めて価値の移転が行われますが、価値増加部分に対するみなし配当課税は強いて行わないこととされています。

⑤課税関係
(a-1)医療法人に対して直ちに払戻請求を行う場合
 出資額を超える払戻部分が被相続人へのみなし配当となるため、被相続人の準確定申告を行い配当所得として申告することになります。
 この場合は配当控除の適用が受けられ、準確定申告で納付する所得税額については相続税の課税価格計算において債務控除の対象となります。
 なお、払戻額については法人に源泉徴収義務が発生します。また、株式会社のように株式(持分)を法人に買い取ってもらう(自己株式とする)ことは予定されていませんのでご注意ください。
(株式会社の場合、相続発生から3年以内に発行会社に株式を買い取ってもらった場合はみなし配当とせず譲渡所得として取扱う特例があるのですが、医療法人ではこの特例の適用はありません。)

〈死亡退職金の課税関係との違い〉
 相続時における持分の払戻に似たものとして死亡退職金の支給があります。
 死亡退職金(相続発生後3年以内に支給確定したもの)は相続税法上相続財産とみなされるため相続税が課税されます。また、所得税は課税されず源泉徴収の必要もありません。
 上記のとおり持分の払戻は所得税が課税され、所得税を支払った後の部分に相続税が課せられます。同じようなものなのに課税関係が異なるのはなぜなのか?、また、二重課税なのでは?と疑問を持たれるかたもいらっしゃるのではないでしょうか。
 この点に関しては、組合の脱退に伴う持分払戻の例ですが国税不服審判所の裁決事例があり、当該事例では以下のように裁決されています。
「本件金額は、本来は『みなし配当』として本件各組合員に支払われるべきものであるが、本件各組合員の死亡によって本件払戻請求権が一旦本件各組合員に帰属し、その後遺産として本件各組合員の相続人に承継されたことにより、当該相続人に支払われたものであり、相続人の相続税と本件各組合員の所得税が二重課税になるというものではない。また、本件払戻金は、相続税法第3条第1項各号に規定する相続又は遺贈により取得したものとみなす財産のいずれにも該当しないから、相続税法上のみなす財産とされる死亡退職金等と同列の財産ということもできない。」(平成18年11月27日裁決)

(aー2)ある程度の期間経過後に払戻請求を行う場合
 相続発生後相当の期間が経過し、相続人が出資者たる身分を実質的に継承したとみることができるような場合は、払戻を行った金額のうち出資額を超える部分が相続人に対するみなし配当となるため、相続人の配当所得として申告納付することになります。
 しかし、払戻請求までに相続税の申告期限が来てしまった場合は、下記(c)の取扱によって相続税の申告を行う必要があると考えられます。
 
(b-1)以前から医療法人の社員であった者が持分を保有する場合
(b-2)新たに医療法人の社員として入社し、持分を保有する場合
 (b)の場合は、相続財産として出資持分を取得したことになるため、上記④-(b)で述べた評価額が相続財産となり相続税の算定を行うことになります。
 ただし、(b-2)の場合は社員として入社したことを明らかにしておく必要があると考えられますので、社員総会の開催及び適切な議事録の作成、並びに社員名簿の整備を行う必要があります。

(c)払戻を請求せず、医療法人の社員にもならない場合
 この場合でも払戻請求権自体は有効ですので、払戻請求権として相続財産に含めて相続税の申告を行う必要があります。
 なお、医療法人の社員として持分を保有する場合を除き、払戻請求権を10年間行使しないと、時効により権利が消滅する可能性がありますのでご注意ください。

Go to トラベルの会計処理 続報

一月前にGoToトラベルキャンペーンの会計(消費税)処理について書きました。
このとき、会社と従業員との間で旅費の精算を行う際の問題として、
補助分を含めて精算する(従業員が補助分を受取る)場合の補助分の取扱がどうなるのか?と問題を残していました。
この点に関して、新たに見解が出ていましたのでご紹介します。
GoToトラベルキャンペーンにおける旅行代金の充当は、旅行代金の値引きとならないことは先に書きました。
あくまでも補助額を旅行業者が受け取っているだけです。

所得税法では、出張旅費が通常必要であると認められる範囲のものについては所得税非課税とされています。

ですので、旅費の金額を一定額補助されているとしても、非課税となる範囲のもの(通常必要なもの)であればその旅費全体が非課税となり、精算分を含めて受け取ったとしても給与課税の問題は生じない、ということのようです。(出所:週間税務通信令和2年11月9日号)

相続が発生した時の医療法人の出資持分はどのように評価され、課税関係はどうなるのでしょうか?
いまさらのように思われるかもしれませんが、ご質問をいただいたので備忘録的に整理しておこうと思います。

①医療法人の「出資持分」とは何か?
医療法人の出資持分とは「定款の定めるところにより、出資額に応じて払戻し又は残余財産の分配を受ける権利」をいいます(医療法附則第 10 条の3第3項第2号カッコ書参照)。
平成19年施行の改正医療法以後は、定款に上記のような定めを置くことができなくなったため、基本的に平成19年度以降に設立された医療法人は全て「持分なし」医療法人です。
それ以前に設立された医療法人で、上記のような持分の定めを置いている法人を「持分あり医療法人」といい、法的には「経過措置医療法人」と呼びます。
その本質は払戻又は分配を受ける権利であり、「財産権」です。
以下は全て、上記のような出資持分あり医療法人に関しての記述になります。

②相続発生時の出資持分は誰に帰属するか
持分あり医療法人では、定款で「社員資格喪失」時に「払戻を請求できる」旨の規定が置かれています。
(解散時の残余財産分配請求権もありますがここでは割愛します)
では、出資持分を持っている方(医療法人の社員であるとします)がお亡くなりになったらその出資持分はだれに帰属するのでしょうか。
答えは、「亡くなった方」です。正確には「亡くなった方に社員資格喪失(死亡)に伴う払戻請求権が発生し、同時に払戻請求権が相続財産として相続人に帰属する」ことになります。
なお、社員資格の喪失原因には ①退社 ②死亡 ③除名 の三つがあります。
この結果として、相続人が払戻請求権者となります。
ここで重要なのは、相続するのはあくまでも「払戻請求権」であるという点です。
ただし、この払戻請求権を行使するか否かでその後の取扱が変わってきます。

③払戻請求権の取扱
相続した払戻請求権については次のような取扱が考えられます。
(a)払戻請求権を行使し、医療法人に対して払戻を請求する。
(b)払戻請求権を行使せず、医療法人の社員として持分を保有する。
(c)払戻請求権を行使しないが、医療法人の社員にもならない。
さらに、(a)(b)はそれぞれ以下のように細分化されます。
(a-1)直ちに払戻を請求する場合
(a-2)ある程度の期間経過後、払戻を請求する場合
(b-1)以前から社員であった者が持分を相続する場合
(b-2)社員でなかった者が新たに社員として入社し、持分を相続する場合

その2では、それぞれの場合ごとの評価方法と課税関係について解説します。
~その2に続く~

Go To トラベルの消費税処理

7月から開始されたGoToトラベルキャンペーンですが、この10月からは東京発着も対象となりました。また、買い物にも給付が付きます。
今後ますます利用が増えそうですね。

GoToの詳細について、ここで書くことはしませんが、いくつか注意点がありますので、注意喚起のため書いておきます。

まず、このキャンペーンは公費出張には使えません。逆に言えば民間のビジネス出張では使えます。
実際、旅行業者のウェブサイトでもビジネス出張の案内が掲載されているようです。
また、社員研修や慰安旅行などでも使えます。

さて、問題となるのは、GoToを使って出張した場合等の消費税処理です。
このキャンペーンを使うと、旅行代金の35%が割引き(政府が負担)されます。
ぱっと見、35%安くなるので消費税の処理も実際の支払額で処理しそうですが、
消費税の処理では減額前の価格で処理することになっています。
つまり、仮に1拍2日 20,000円(税込)の出張旅費がかかった場合、
実際には13,000円の負担で済むわけですが、課税仕入れとなるのはあくまでも20,000円です。
登録された旅行業者(〇天とか〇ゃ〇ん)を利用した場合、最初から給付分を控除された金額で請求されますので、仕訳は以下のようになるはずです。
旅費交通費 20,000円 / 現金預金 13,000円
           / 雑収入   7,000円(不課税)

宿泊先に直接支払った場合には旅行者本人が還付申請を行うことになります。
この場合、従業員と会社のどちらが還付分を受け取るかという問題が出てきます。
個人的には会社の業務で出張しているのですから、会社が受け取るべきだと考えますが、従業員が受け取ることにすることも可能でしょう。
その場合、従業員がキャッシュを受け取ることになるのですが、これは所得税の対象か?? 悩みは尽きません。

企業決算への新型コロナの影響

今日にも一都七県に緊急事態宣言が出されます。
4月5月は3月決算法人の決算作業が行われる時期ですが、新型コロナの影響が決算にも影響しそうです。

4月3日付けの日経新聞朝刊に「店舗・工場の減損見送り 金融庁など、会計ルール弾力化
コロナ対策で協議会」との見出し記事が出ていました。
内容は新型コロナの影響で懸念される固定資産の減損※について、運用ルールを弾力的にするというものでしたが、
「コロナの影響がこんなところまで!」とびっくりして読んだものです。
しかし、同日付けの日本公認会計士協会ウェブサイトでは、この報道内容を否定するお知らせが掲載されています。
どちらが正しいのかと問われれば、会員である私としては会計士協会を信じるほかないのですが、いずれにしてもこれから2ヶ月間は、いろいろなことが出てきそうです。

なお、決算スケジュールについては、金融庁、法務省、国税庁それぞれから対応方針が示されています。
金融庁HP
法務省HP
国税庁HP
個人の確定申告については4月17日まで申告期限が延長されていますが、それ以後も柔軟に対応する旨が公表されています。
また、法人税等についても申告期限の延長について、個別に対応してくれるようです。

※固定資産の減損とは、所有する土地や設備などの固定資産の収益性が低下し、その固定資産への投資金額を回収できる見込みがなくなった場合に、一定の基準に基づいて資産の価額を帳簿上で減額する会計上の手続きをいいます。

先日、親しくさせていただいている取引関係の方からご質問をいただきました。
MS法人が医療法人の出資持分を持つことができるか?という内容だったのですが、
この点については、平成28年3月25日発出の厚生労働省医政局長通知「医療法人の機関について」で明らかにされています。
しかし、まだご存じない方もいらっしゃるようなので、おさらいを兼ねて書いておきたいと思います。

①MS法人は医療法人の出資持分を持てるか?
A:持つことができます。
上記の局長通知が発出される以前に「医療法人に対する出資又は寄附について」という疑義照会が行われ、「出資又は寄附によって医療法人に財産を提供する行為は可能であるが、それに伴っての社員としての社員総会における議決権を取得することや役員として医療法人の経営に参画することはできない」旨、回答されています(平成3年1月17日東京弁護士会会長あて厚生省健康政策局指導課長回答)。
つまり、法人が医療法人に出資することは可能だが、社員となることはできないと解され、これが実務上も通説となっていました。

②MS法人は医療法人の社員になれるか?
A:なれません。
上記の局長通知では「社団たる医療法人の社員には、自然人だけでなく法人(営利を目的とする法人を除く。)もなることができること。」と明記されています。
ここで、営利を目的とする法人とは、利益の配当を行う法人(株式会社、有限会社、合同会社等)を言います。MS法人はほぼこの中のいずれかに該当するでしょうから、社員となることはできません。
逆に言えば、利益の配当を行わない法人(社団法人、財団法人など)は社員となれます。

③営利を目的としない法人は医療法人の社員となり、出資持分を保有できるか?
A:できません。
①、②からは、営利を目的としない法人が医療法人の社員となり、出資持分を持つことが可能なように思えますが、局長通知に添付された「医療法人の運営管理指導要綱」の「社員」の欄に以下の記載があります。
「なお、法人社員が持分を持つことは、法人運営の安定性の観点から適当でないこと」
このため、仮に営利を目的としない法人が医療法人の社員となっても、この法人社員は持分を持つことができません。

④注意事項
上記のように、MS法人が出資持分を持つこと自体は可能なのですが、自然人と違い、法人は死亡することがなく、また、社員になれない以上、退社(医療法人の社員から退くこと)することができません。
このため、出資持分の払戻請求を行うことができず、唯一、医療法人解散時の残余財産請求権だけが発生することになります。

令和2年税制改正大綱

令和2年の税制改正大綱が令和元年12月20日に閣議決定されました。

医療関係で注目されるのは、なんと言っても「持分なし医療法人への移行認定制度」
関連の適用時期が3年間延長されることでしょう。

ただし、「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の改正」が前提となっていますので、もう一つハードルがあるっちゃあるのですが・・・

いずれにせよ、今年9月末までであった適用期限が令和5年9月末まで延長されるのは、
時間切れであきらめかけていた法人関係者にとってはありがたいことでしょう。

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