Go To トラベルの消費税処理

7月から開始されたGoToトラベルキャンペーンですが、この10月からは東京発着も対象となりました。また、買い物にも給付が付きます。
今後ますます利用が増えそうですね。

GoToの詳細について、ここで書くことはしませんが、いくつか注意点がありますので、注意喚起のため書いておきます。

まず、このキャンペーンは公費出張には使えません。逆に言えば民間のビジネス出張では使えます。
実際、旅行業者のウェブサイトでもビジネス出張の案内が掲載されているようです。
また、社員研修や慰安旅行などでも使えます。

さて、問題となるのは、GoToを使って出張した場合等の消費税処理です。
このキャンペーンを使うと、旅行代金の35%が割引き(政府が負担)されます。
ぱっと見、35%安くなるので消費税の処理も実際の支払額で処理しそうですが、
消費税の処理では減額前の価格で処理することになっています。
つまり、仮に1拍2日 20,000円(税込)の出張旅費がかかった場合、
実際には13,000円の負担で済むわけですが、課税仕入れとなるのはあくまでも20,000円です。
登録された旅行業者(〇天とか〇ゃ〇ん)を利用した場合、最初から給付分を控除された金額で請求されますので、仕訳は以下のようになるはずです。
旅費交通費 20,000円 / 現金預金 13,000円
           / 雑収入   7,000円(不課税)

宿泊先に直接支払った場合には旅行者本人が還付申請を行うことになります。
この場合、従業員と会社のどちらが還付分を受け取るかという問題が出てきます。
個人的には会社の業務で出張しているのですから、会社が受け取るべきだと考えますが、従業員が受け取ることにすることも可能でしょう。
その場合、従業員がキャッシュを受け取ることになるのですが、これは所得税の対象か?? 悩みは尽きません。

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このページは、yoshikawaが2020年10月 9日 13:49に書いたブログ記事です。

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