一月前にGoToトラベルキャンペーンの会計(消費税)処理について書きました。
このとき、会社と従業員との間で旅費の精算を行う際の問題として、
補助分を含めて精算する(従業員が補助分を受取る)場合の補助分の取扱がどうなるのか?と問題を残していました。
この点に関して、新たに見解が出ていましたのでご紹介します。
GoToトラベルキャンペーンにおける旅行代金の充当は、旅行代金の値引きとならないことは先に書きました。
あくまでも補助額を旅行業者が受け取っているだけです。
所得税法では、出張旅費が通常必要であると認められる範囲のものについては所得税非課税とされています。
ですので、旅費の金額を一定額補助されているとしても、非課税となる範囲のもの(通常必要なもの)であればその旅費全体が非課税となり、精算分を含めて受け取ったとしても給与課税の問題は生じない、ということのようです。(出所:週間税務通信令和2年11月9日号)